農地転用ソーラーシェアリング
TPP交渉参加で注目を集めている農業ですが、異常気象の影響や農業収益の減少、後継者の不足など常に多くの農家が問題を抱えています。そんな中、“ソーラーシェアリング”と呼ばれる営農型の太陽光発電への取り組みが今、農業分野、太陽光発電業界で注目を集めています。
■ソーラーシェアリングとは?
農地の上に藤棚のように太陽光パネルを設置して作物への最適な太陽光量を保ちつつ発電する、すなわち太陽光を発電と栽培で分け合うという考え方です。農林水産省は「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」を平成25年3月に公表し、これまで農地への太陽光発電設備等の設置は、支柱の基礎部分が農地転用にあたるとして認められていませんでしたが、下記の条件を満たせば「一時転用」ができるようになりました。
■農林水産省からの許可条件
1) 農林水産省が示した指針の概要
① 柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。転用許可期間が3年間以内であること
(問題がない場合には再許可は可能)。
② 支柱は簡易な構造で、容易に撤去できるものであること。
③ 農地における適切な農業の継続が確実であること。
④ 農地における単収が同じ年の地域の平均的な単収と比較して概ね2割以上減少しないこと。
⑤ 年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかを確認すること。
2) 営農の適切な継続が確保されていないと判断される場合
① 営農が行われない。
② 農地における単収が、同じ年の地域の平均的な単収と比較して、概ね2割以上減少している。
③ 農地において生産された農作物の品質に著しい劣化が生じていると認められる。
④ 農作業に必要な機械等を効率的に利用することが困難。
一方、優良農地の確保に支障を生じないことを前提とする耕作放棄地における取扱い等については、引き続き検討するとしている。
3) 許可申請に必要な書類
① 営農型発電設備の設計図
② 営農計画書
③ 営農型発電設備の設置による株の農地における営農への影響の見込およびその根拠となる
関連データまたは必要な知見を有する者。
④ 営農型発電設備を設置する者と農地において営農する者が異なる場合には、支柱を含む営農型
発電設備の撤去について、設置者が費用を負担することを基本として、該当費用の負担について
合意されていることを証明する書面。
■農林水産省からの許可条件
●営農の適切な継続が前提
●簡易な構造で容易に撤去できる支柱
●農作物の生育に適した日照量を保つ設計
●排水施設の機能等に支障を及ぼす恐れがないこと
●撤去するのに必要な資力及び信用があること
…etc